0595-21-1030
介護保険
訪問介護・伊賀市、名張市総合事業
(第1号 訪問事業)
当事業所は、令和2年4月1日より、新設されました介護職員特定処遇改善加算Ⅰを取得しております。
今後も更なるサービスの向上を目指し、職員一丸となって精進してまいりますので、ご理解の程、宜しくお願い致します。料金の変更がございますので、取り急ぎ書面にてご連絡をさせて頂きましたが、ご不明な点がございましたら、お気軽にお申し付け下さい。
要介護状態・要支援状態にあるご利用者様のご自宅に定期的に訪問し、ケアプラン(介護サービス計画)に基づき、入浴・排泄・食事などの介護、調理・洗濯・掃除などの家事、生活に関する相談・助言など日常生活上のお世話をさせていただき、自立に向けてお手伝いします。
当社では、それぞれのご家族と生活に合わせた、きめ細かいサービスの提供を心掛けております。
こんな時に
- ご家族の介護負担をなるべく軽減したい
- 仕事をしているので、面倒を見られない
- なるべく自宅で過ごしてもらいたい
- 代わりに買い物に行ってほしい
そんなときは訪問介護サービスをご利用ください。
ご利用条件
- 要介護認定の結果「要支援・要介護」の認定を受けている方
- 伊賀市・名張市に在住の方
身体介護
直接お体に触れて行う介助です
- お食事の介助
- 洗面や口腔ケア
- 排泄の介助
- 入浴や洗髪の介助
- お身体の清拭
- 体位交換や移動の介助
- 更衣の介助 など
生活援助
日常生活の家事を代行します。
- 掃除
- 整理、整頓
- 洗濯、衣類の補整
- ベッドメイキング
- 日常品等の買い物
- 薬の受け取り
- 食事の用意 など
サービス開始前にご利用者様との面談を行い、ご利用者様やご家族様等からのご要望やその他詳細情報をお聞きした上でご相談を重ね、サービス計画を作成します。ご不明な点等は、お気軽にお問い合わせください。
定期巡回・随時対応型訪問介護看護・夜間対応型訪問介護サービス
当事業所は、令和4年4月1日より、介護職員特定処遇改善加算Ⅰを取得しております。
定期巡回・随時対応型訪問介護看護とは、24時間365日体制で在宅生活を支えるサービスです。
1. 定期巡回サービス
介護や日常生活のお世話を、一日複数回訪問で提供します。利用者の状態に合わせて訪問回数が決まります。
2.随時対応サービス(電話受付サービス)
利用者又はご家族からの相談や通報内容に応じて、随時適切な対応(電話による相談援助、医療機関への通報など)を行います。
3.随時訪問サービス
オペレーターと話をした後に、必要な場合はスタッフがご自宅を訪問します。
4.訪問看護サービス
当事業所は「連携型」になり、他訪問看護事業所に外部委託をします。
※定期巡回・随時対応サービスの利用料は≪ひと月あたりでの定額制≫(包括報酬)です。
※月途中での利用開始や、1ヶ月に満たない利用の場合は、日割り料金での利用も可能です。
定期巡回・随時対応型訪問介護看護サービスを運営する上で、さくらんぼが目指すもの・事業所の理念
【利用者に対して】
・月額包括報酬制度により、訪問介護ではできなかった、1日複数回、頻回の訪問が出来るので、数分程度の安否確認だけでも訪問できます。
・月額定額報酬制度により、訪問回数、滞在時間にかかわらず、月の利用料金は一定です。
・毎日、24時間対応の体制をとる事で、訪問介護では、対応が難しかった、深夜・早朝、ゴールデンウィーク、お盆、年末年始等、長期休日であっても、訪問ができます。
・ケアコール端末を設置するので、緊急事態が起きても、ワンタッチでスタッフと連絡が取れ、必要に応じて訪問する事ができます。
・医療的なケアは、外部の訪問看護事業所と委託契約を結び、連携を図ります。
これによって、自宅での生活を希望されている方にとって、重度の要介護状態になっても安心して、在宅生活を送ることができると考えております。
【介護職員に対して】
・介護報酬が月額定額になり、24時間、途切れることなく、人員配置をする必要があるので、4交代制を組んでいます。訪問介護にあるような「登録ヘルパー」は、基本的に無く、常勤型の勤務体制を主に組んでいます。
・引継ぎ、申し送り、情報共有のICT化で、情報の伝達をスマートフォン、タブレットを使って、スピーディーかつ正確に行います。
これによって、従来の訪問介護員の悪い労働イメージを払拭するため、女性ヘルパーだけでなく、男性ヘルパー、若手職員を積極採用し、将来性のある賃金水準の維持に努めます。
サービスの詳細はパンフレットをご確認ください。
料金はこちらをご確認ください。
〇定期巡回・随時対応型訪問介護看護
〇夜間対応型訪問介護
居宅介護支援事業
自宅で自立した生活をするためのケアプランの作成やサービスの調整を行います。
介護を必要とされる方が、自宅で適切にサービスを利用できるように、ケアマネジャー(介護支援専門員)が心身の状況や生活環境、本人・家族の希望等に沿って、ケアプラン(居宅サービス計画)を作成し、ケアプランに位置づけたサービスを提供する事業所等との連絡・調整などを行います。
ケアマネジャーってなにをしてくれるの?
ケアマネジャーは、介護を必要とする人と、福祉・医療・保健のサービスとを結ぶ重要な役割を担っています。介護を必要とする方に最適なケアプランを立て、サービスの調整を行い、きちんとサービスが実行されているか・効果が出ているかのチェックを行なうのがケアマネジャーの仕事です。
ケアプランとは?
ケアプランとは、ケアマネジャーがご利用者の心身の状況等を把握して作成する介護サービス計画表のことを示します。1ヶ月ごとのサービスに訪問する日数や、時間帯、生活援助・身体介護などの区分を介護度に応じて設定するもので、施設利用、福祉用具も含め利用者との相談により決定していただくことになります。
※ケアプラン作成の費用は全額介護保険で支払われますので、計画作成には費用はかかりません。
障害者総合支援法
障害者総合支援とは、障がいをお持ちの方々が自立した日常生活・社会生活を営むことができるよう、必要な支援を行う「障害者総合支援法」に基づき、訪問系の支援サービスを行うことです。
障がいの種類は関係なく、身体・知的・精神障がいをお持ちの方がご利用いただけます。(児童も利用できます)
居宅介護
当事業所は、令和3年12月1日より、福祉・介護職員特定処遇改善加算Ⅰを取得しております。
スタッフがご自宅に訪問し、家事や調理・身体介護などを行います。可能な限り自分で・自宅で過ごしたいと思っている、ご利用者様やご家族様をサポートいたします。